実家の土地建物の相続分の評価額をもって再生計画に基づく返済額を設定し、再生計画が認可された事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
415
万円
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271
万円
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毎月の返済額
9
万円
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4.5
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 415万円以上 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 信販会社 |
依頼者は日用品をクレジットで購入することを繰り返したため、クレジットの残債務が膨らみ支払いが困難となった。
収入は障害年金のみであったため、通常であれば破産の選択をするところであったが、実家の土地建物の相続持分があり、その評価額相当額を債権者に支払う内容の返済計画により再生手続きの認可を得ることとした。
弁護士の見通し
まず、本人の収入が障害年金のみであったため、これのみで再生手続きが利用できるかという問題はあったが、継続的な収入であると考えることができた。また、障害が治癒すれば、稼働することもできることも考え、再生手続きの見込みがあると判断した。不動産の査定については、依頼者を通じて不動産業者に依頼し取得。
また、配偶者は介護職であり収入は安定していた。妻以外の扶養家族もいない状況であったため、家計収支表の上では毎月5万円〜6万円程度の繰り越しが生じている状況であったため、再生計画に基づく毎月の返済額もまかなえる見込みであった。
サポートの流れ
依頼者の相続分を明らかにするために、被相続人の出生か死亡に至るまでの戸籍謄本等が必要であったので、これについては弁護士の職権で請求し取り寄せをした。
また、再生計画に基づく毎月の返済予定額が4万5000円の60回(月)払いと比較的高額であったため、再生積立金として毎月4万5000円の積立を、代理人弁護士の預かり口座に毎月確実に行っていただくことを念押しした。
また、債務者本人の収入が十分でない場合には、債務者が再生手続きをとっており、今後、再生計画に基づく支払いを継続する必要があることについて、配偶者の理解とサポートがあることが事実上は必要になるが、この点についても、配偶者の理解が得られているとのことであった。
結果
無事に再生計画の認可決定を下り確定した。
依頼者によれば、当事務所への依頼の前に、他の弁護士にも相談したが、収入が障害年金収入のみでは、再生計画の認可の取得は難しのではないかと回答されたが、当事務所では、再生手続きを引き受けてもらえ、無事、認可決定まで取得できたので、安心したとのことであった