【法改正対応】借金の消滅時効とは―起算点と時効援用時のポイント

借金には消滅時効があり、貸金業者に対する債務なら5年個人間の債務なら10年(2020年4月1日以降の取引では、個人間でも、債権者が債務者の滞納を認識してから5年で消滅時効は完成します(改正民法166条1項1号))ので返済義務を免れます。

債務が消滅している可能性のある具体例として「長期間返済し続けている借金を減らしたい」「昔取引のあった債権者から突然督促が来た」というケースが考えられるでしょう。

他方、消滅時効は必ずしも債務者を保護してくれる考え方だとは言えません。本記事で基礎知識を押さえ、的確に対処することが大切です。

借金の「消滅時効」の基礎知識

借金の「消滅時効」は民法で10年・商法で5年(改正前)と定められており、優先される条文は取引内容により異なります(下記参照)。

【取引内容別】借金の消滅時効

  • 個人間の金銭貸借契約→消滅時効は10年(民法第167条1項)
  • 営利目的で結ばれた金銭貸借契約(商事債権)→消滅時効は5年(商法第522条)

後者の商事債権とは、銀行・消費者金融・信販会社などの「商人」との間で結ばれた契約を指します。

つまり、ほとんどの借金問題が当てはまるカードローンやクレジットカード利用による債務は、5年で消滅時効の成立に至るのです。

返済義務を免れるには「時効援用」が必須

消滅時効は自然に成立するものではありません。時効成立により利益を受ける側、つまり債務者から「消滅時効を迎えているため取立てに応じない」と意思表示する必要があります(=時効援用)。

消滅時効の目的は「権利行使しなかった債権者は保護の優先順位を下げる」というものに過ぎず、本来は債権者側の利益が重んじられるからです。

消滅時効の“起算点”とは

時効援用の際は、5年または10年の始期をどの時点とするかが問題です。

結論を述べると、消滅時効の起算点は「滞納が生じた日の翌日」(=債権者が権利行使する上で法律上の障害がなくなった日)と解釈されています。

消滅時効の起算点を把握しておらず、時効援用できるかどうかがはっきり分からないケースは稀ではありません。

取引履歴を確認する等、返済義務を免れようとする前に下準備が必要です。

【参考】2020年の法改正で変わる消滅時効のポイント

2020年4月1日以後の借入は、改正後民法の条文が消滅時効の考え方に適用されます。

【参考】民法改正のポイント(重要部分のみピックアップ)

  • 商事債権の時効の廃止→消滅時効の運用ルールを民法に統一
  • 民法166条の条文に消滅時効5年の運用ルールを明記→「権利行使できることを知った時から5年」(1号1項)を追記

民法に追記された消滅時効5年の起算点は、返済期日の定めのある金銭貸借契約では「滞納が生じた日」と同一視できるケースがほとんどです。実質的には、商事債権の消滅時効の考え方が民法に転記されたと言えるでしょう。

※改正後民法については施行後に新たな解釈が生じる可能性があります。当事務所では最新の法的見解に基づく時効成立の判断を行っておりますので、是非ご相談ください。

時効援用時は「債務の承認」に要注意

注意したいのは、時効援用の際に「債務の承認」にあたる行動をとってしまうことです。

消滅時効は債権回収が実施されていないケースで適用されるものであり、弁済の事実が客観的に存在すると成立しません。債務者が返済義務を認め、それを実行しようとした時点で、時効のカウントが起算点に巻き戻ってしまいます(時効中断)。

【一例】時効中断にあたる行為

  • 口頭で返済約束する
  • 請求額の一部または全部を支払う
  • 「債務承認書」などの書面にサインする

こうした債務の承認にあたる行為は、督促に対するプレッシャーが起因です。

つまり、請求が開始され債権者と接触する機会が存在する限り、意図せず消滅時効が中断してしまう可能性があるのです。

弁護士に依頼するメリット

消滅時効のカウントを止めずに借金問題の解決を試みる際は、弁護士に手続きを委ねるのが無難です。

弁護士の受任(依頼人との契約)を債権者に知らせた段階で、依頼人である債務者が直接督促されることは一切なくなります。左記通知の際は“債務の承認に当たらない旨”をあらかじめ明確にするため、時効中断を招くこともありません。

その後は弁護士の立場を活かして速やかな取引履歴の開示を実現し、時効の起算点を特定しながら適切に援用手続きを進められます。

あらゆる「債務減額の余地」を拾いあげます

消滅時効は「滞納が始まった日の翌日」を起算日とし、個人間の取引なら10年銀行や消費者金融の持つ商事債権なら5年(2020年4月1日以降の取引では、個人間でも、債権者が債務者の滞納を認識してから5年で消滅時効は完成します(改正民法166条1項1号))ので返済義務の消滅に至ります。

一方で、時効援用の必要性には留意しなければなりません。債権者との対立は不可避であり、債務者側の法解釈の理解が十分であることが求められます。

3,000件以上の相談実績を持つ宮重法律事務所では、債務整理や督促の悩みについて「残債を減免できる余地」を的確に拾い上げるスキルに自信を持っています。

契約書や取引明細などの詳細情報が分かるものが揃っていない状態でも、気軽にご相談ください。無料でプロが解決の見通しを立て、納得の上でご依頼に踏み切れるようフォローいたします。

相談は何度でも無料/取り立てストップ/借金問題は、法的に減額・解決できます!

082-258-2043
受付時間 毎日7:00〜24:00
メールでのご相談はこちら24時間受付