ギャンブル目的の借金でも自己破産で「免責許可」を得られるのか

「ギャンブル目的の借入は免責不許可事由になる」と聞き、自己破産になかなか踏み切れずにいるのではないでしょうか。指摘される通り、返済義務の免除を受けられない可能性は確かに存在するものの、実はほとんどのケースで「裁量免責」を得て破産手続きに成功しています。

借入理由に後ろめたい気持ちを持つ人の一助けとなるよう、自己破産における免責不許可事由に加え、免責を得るための手続きのポイントを解説していきます。

免責不許可事由とは

自己破産において返済義務の免除(=免責許可)を認める基準は、破産法で明示されています(破産法第252条1項各号/下記参照)。

同法4号で定められるように「浪費・賭博」も債権者を害する行為のひとつであり、法令に従えば免責を得ることはできません。

【一覧】「免責不許可事由」に該当する行為(一部)

  1. 債権者を害する目的で財産価値を不当に減少させる行為
  2. 破産手続きの妨害に当たる行為
  3. 偏頗弁済(一部の債権者のみ優先して返済すること)
  4. 浪費・賭博やその他社交行為による過大債務
  5. 破産申立の1年前~破産手続開始決定のあいだに詐術を用いて借金する行為
  6. 業務および財産に関する資料の偽造または変造
  7. 虚偽の債権者名簿を提出する行為
  8. 破産手続きに非協力的な行為
  9. 財産処分の妨害行為
  10. 免責決定から7年が経過していない

借入理由を隠したままの申立ても「免責不許可事由」

免責不許可を恐れてギャンブルの経緯を隠したまま破産手続申立てを行ってしまったケースも、同法令の免責不許可事由に該当します。

そもそも借入理由を隠し通すことは出来ません。申立時に家計収支報告が義務付けられており、通帳などの裏付け資料も併せて提出するからです。

免責不許可に至る恐れのある事実こそ、まずは包み隠さずきちんと説明することが大切です。

裁量免責を得るためのポイント

自己破産の制度趣旨は「申立人の生活を守ること」であり、破産法上は認められないケースでも裁判官の判断で免責が行われています(裁量免責)。

平成30年度の時点で自己破産ケース全体の98%が返済義務の免除による終局に至っており、統計上でも免責不許可に至る事例はごくわずかです。

参考:司法統計(民事・行政事件編)「破産既済事件数」

裁量免責の際に何より重視されるのは、ギャンブルを繰り返さず生活再建に取り組む意欲です。過去にとらわれすぎず、以下のポイントを押さえて将来の考えをアピールすれば、免責許可を得るのは決して難しくはありません。

弁護士に依頼する

ギャンブル目的の借入は厳しい追及が行われやすいのが難点です。独力での対応は過度のプレッシャーがかかる上、裁判所の求める説明をきちんとこなせるとも限りません。

免責を得られるか不安があるケースでは、代理弁護士による申立てで事情説明と反省の意思を余さず伝えるのがベストな方法です。

そもそも、返済不能に至った理由がギャンブルのただ一点のみとも限らないでしょう。借入当初こそ浪費や賭博の事実があったにせよ、ほとんどは傷病や収入減少が破産開始の直接の原因です。

宮重法律事務所では、ご依頼者目線で裁判所に伝達できる準備があります。弁護士にすらどうしても話しづらい内容は、LINEやメールなどの整理しやすい手段でお話しいただけます。

求めに応じて反省文を提出する

裁量免責にあたり、反省文の提出を求められることがあります。誠実に今の気持ちと今後の生活再建の見通しを説明すれば、多くの場合問題なくクリアできでしょう。

書式や内容についてこれといった決まりはないものの、弁護士から詳しく案内を受けることが出来ます。

免責審尋で誠実に対応する

自己破産手続きの最後には、どの申立人に対しても裁判官による面談が行われます(=免責審尋)。改めて反省の意思と生活再建の展望について尋ねられますが、冷静かつ誠実に受け答えすれば問題ありません。

弁護士に依頼した場合は、事前の打ち合わせに加え、当日同行してフォローを受けることも出来ます。

免責許可が得られるまで全力でサポートします

ギャンブルには依存性がある一方で、安易に貸しすぎる業者が多いのも事実です。

ギャンブルしてしまった自分を責めすぎず、反省と生活再建の意思を前向きに伝えることで「裁量免責」が得られます。

裁量免責にあたっては、地裁運用への理解も重要です。

宮重法律事務所では、20年以上に及ぶ債務整理の取扱い経験を活かし、借金に悩む人の心強い味方として免責を勝ち取っています。

費用や破産後の生活など、いまお持ちの不安・疑問をお聞かせください。お手続きによるメリットやデメリットは全て説明した上で、緻密に提案します。

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