過払い金請求できる条件・手続き時に注意すべきポイントとは

過払い金請求の可否を判断するには、2010年以前の取引履歴や契約内容を確認する必要があります。「請求の消滅時効」にも注意し、過払い金の存在が明確なときは一刻も早く手続きを進めるべきでしょう。
払いすぎた利息の存在が気になっている人へ、過払い金の仕組み・請求手続きの注意点について紹介します。

過払い金請求とは

そもそも「過払い金」とは、支払った利息のうち法定金利を超える部分を指します。
2010年までに多数の金銭貸借契約で過払い金が生じていましたが、貸金業者側からの積極的な返済は行われていません。そこで、債務者から請求を行い、返還に応じさせる必要があります。

過払い金が生じる仕組み

過払い金が生じる原因となったのは、かつて貸金業者に対し「出資法」の上限金利を認めていたことです。
貸金業者は本来、利息制限法の法定金利(年率15~20%)に沿った契約を義務付けられています。ところが、業界の統制が開始されたばかりのころは、国の定める要件を満たすことを条件に、出資法の法定金利(年率29.2%)の契約が認められていました。

そこで、本来守られるべき利息制限法の法定金利と、実際に契約で多用されていた出資法の法定金利との差を「グレーゾーン金利」と呼ばれて問題視されるようになりました。過払い金とは、このグレーゾーン金利の部分を指しているのです。

グレーゾーン金利の仕組み(貸金業法及び出資法改正以前)
限度額 利息制限法 出資法 グレーゾーン金利
(過払い金となる部分)
10万円未満 20% 29.2% 20%超29.2%以下
10万円以上100万円未満 18% 18%超29.2%以下
100万円以上 15% 15%超29.2%以下

過払い金請求が出来るようになったのは、平成18年の最高裁判決で「グレーゾーン金利が適法でない」と判断されたことがきっかけです。
判決を受けて平成22年(2010年)には貸金業法が改正され、以降はグレーゾーン金利が禁止されるようになりました。

過払い金請求できる可能性のある人とは

ここまでの解説を整理すると、2010年以前に貸金業者と取引のあった人は、当時のグレーゾーン金利の契約により過払い金が発生している可能性があります。

実際に過払い金の発生有無を調べるには、当時の取引履歴と契約内容を参照しなければなりません。すでに相当の時間が経っており、ほとんど全てのケースで当時の資料が散逸してしまっているでしょう。
そこで、正確に過払い金請求の可否を判断するには、貸金業者に「取引履歴の開示請求」を行う必要があります。

過払い金請求の注意点

過払い金の発生が確実であっても、自力で返還を求めるのは困難です。
営利目的を達成しなければならない貸金業者にとって、返還に応じることは損失でしかないからです。抵抗は回避できず、法的知識がない請求者は弱い立場に立たされてしまうでしょう。

取引履歴の開示に応じない業者が多い

「過払い金の有無を確認したいだけ」という意思を伝えても、取引履歴の開示に応じてもらえるとは限りません。対応を後回しにされたり、開示請求を拒まれたりする可能性があります。
請求前の調査の段階からあくまでも弁護士を代理人とし、開示請求の正当性と「過払い金があれば返還請求する」という意思を毅然と伝えるべきです。

請求時効がある

グレーゾーン金利問題から相当の時間が経過した現在、過払い金については「消滅時効」が問題となります。過去の例と民法167条に照らし合わせると、請求できるのは取引終了(=権利発生日)から10年以内だからです。

一方で、消滅時効には反論の余地があります。
同じ貸金業者と繰り返し取引を行っているケースでは、グレーゾーン金利発生当時の契約を後日の取引と「連続している」と主張し、時効成立を遅らせる考え方もできるのです。

取引の連続を主張して請求を行う際は、法的に合理的な主張であることを説明し、訴訟提起も含めた粘り強い対応が必要です。こうした請求者だけでは検討をつけにくい対応も、過払い金に精通した弁護士なら的確に進められます。

新規借入が難しくなるケースがある

返還請求先の業者とのあいだで現在も取引がある場合、請求することで信用情報※に異動記録が残る可能性があります。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態になり、当分のあいだローン利用が困難になる懸念があるのです。

※信用情報とは
過去5~10年に渡るローン利用履歴を収集し、契約者ごとに返済状況をまとめたデータです。金融機関の与信審査で活用されており、新規契約もしくは契約更新の可否を判断するための重要な判断材料とされています。

以上のことから、やみくもに過払い金請求したほうが良いとは言えません。
今ある債務を減らす目的であればともかく、予想外の金融ブラック化を避けるため、利用中業者との取引への影響を慎重に検討すべきです。

過払い金請求は経験豊かな弁護士に依頼を

2010年以前に貸金業者と取引した覚えがある人は、グレーゾーン金利による「過払い金」が眠っている可能性があります。当時の取引記録を調査し、正当な権利を主張して利息を取り戻すことは、現在の生活を向上させる上で欠かせません。

20年以上のキャリアを持つ宮重法律事務所では、グレーゾーン金利当時からのさまざまな過払い金請求の成功例を蓄積しています。
当時のローンカードや契約書をお持ちいただかずとも、記憶にある貸金業者名から調査を開始することが出来ます。過払い金発生の可能性から請求成功の見通しまで、疑問解決のためお気兼ねなく無料相談をご利用ください。

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