170万円超の債務について、破産手続きをすすめ免責を得た事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
170
万円
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0
万円
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毎月の返済額
20
万円
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0
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 170万円以上 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 信販 |
クレジットカードの利用を10年前からはじめ、5年くらいは普通に残高の支払ができていたが、4年前くらいから、子供の養育費が増加し、残高を分割返済することが増えた。
また、配偶者も仕事が安定せず、不安定な状態の生活が続いた。2年前から生活保護を受けるようになったが、生活保護を受ける時点で、破産申し立て時と変わらないくらいのクレジット残高があった。
配偶者も仕事が続かず、依頼者自身も子供の養育が大変なため、仕事をすることが難しかった。生活保護を受けながら、借金を減らしていくことは困難なため、破産をして借金を清算したいとのことであった。
弁護士の見通し
依頼者には未成年の子どもが5人おり、配偶者の収入が安定しない状況で生活費の不足を補うため、クレジットカードの利用を繰り返したことは容易に説明できる状況であったため、免責は容易に認められる見通しである。
配偶者とも離婚をしており、離婚した配偶者からの養育費の支払も同配偶者の収入が安定しないため、到底期待できない状況でした。クレジットカードの残高170万円の支払が困難な状況であるため、面積は容易に認められものと考えらえた。
サポートの流れ
依頼者は母子家庭とはいえ、生活保護や児童扶養手当、児童手当を合わせると家計を維持できる程度の収入はあった。収入を証明する使用として、生活保護の保護決定通知書、児童手当の認定通知書、児童扶養手当の受給証明書を提出した。
また、住居について市営アパートに居住していたため、市作成の家賃額、入居開始時期の記載のある入居証明書を提出した。また、弁護士費用については、法テラスを利用し、免責許可決定後、法テラスに対し、弁護士費用の立替金の償還について免除申請をなし、免除が認められた。
これにより、依頼者については、経済的負担なく破産手続きをすすめることができた状況であった。
結果
借金の返済は、5人の未成年の子供の養育費の負担による生活費の不足のために、日用品の購入をクレジットカード利用に頼ったことによる借金の増加であり、免責は問題なく認められた。
その他の解決事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
940
万円
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189
万円
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毎月の返済額
10
万円
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3.2
万円
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