個人再生

生命保険の外交員について、個人再生手続の申立により、借金が5分の1以下に減った事例

30代女性
ご相談前ご相談後
借金総額
260
万円
100
万円
毎月の返済額
5
万円
1.7
万円

ご依頼の背景

依頼者は、生命保険募集の外交員として稼働している。シングルマザーで、養育する子供も3名おり、生活は厳しいが、破産手続きをとると、保険募集の外交員の仕事ができなくなるため、再生手続きをとることを依頼者が希望され、それに基づき手続きを進めた。

借金の状況 260万円以上
借金の理由 生活費
借入先 消費者金融、信販

弁護士の見通し

依頼者の収入は、児童手当などを含めると、20万円以上になり、家計収支表を作成した限りでは、100万円を60月分割という形であれば、再生計画の履行の見込みが認められる状況であった。再生計画認可後の返済見込額が、1万7000円弱となるため、再生手続き申立後、毎月1万7000円を代理弁護士の預り金口座の振り込む形をとり、裁判所に履行可能性があることを疎明した

サポートの流れ

生命保険募集の外交員であったこともあり、勤務先会社の複数の保険に加入されていたため、当該保険について、解約返戻金額の証明書の発行を依頼したが、解約返戻金はわずかであったため、再生計画に基づく返済額には特段影響がなかった。また、仕事に使用する軽自動車も保有していたが、申立時において、初年度登録から、10年以上が経過している状況であったため、車検証の写しのみの提出で足り、査定書の提出は不要であった。債務者は、生命保険募集の外交員のほかにも、介護職のダブルワークを始め、裁判所にこの旨を報告して、再生計画について履行の見込みがあることの疎明を補充した。また、水道光熱費等の公共料金の支払いについて、銀行引き落としの方法によっていなかったため、裁判所から、公共料金の払込票の控えないし領収書の提示を求められたため、これについて、依頼者から、交付を受けて、裁判所に提出した。

結果

裁判所において、依頼者のダブルワークによる収入状況、再生積立金の積立状況等を考慮され、債務者審尋が実施された後、再生手続きの開始決定がなされ、その後、再生積立金の積立を継続し、積立状況を、代理人弁護士の預かり金口座の写しを裁判所に提出するという流れにより、認可決定が下りるにいたった。依頼者は、生命保険の外交員の仕事を継続して行っている状況である。

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