200万円の借金を破産手続きを進め、最終的に借金全額が免除された事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
200
万円
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0
万円
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毎月の返済額
8
万円
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0
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 200万円 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融、信販、携帯電話会社 |
依頼者は、離婚した夫との間に幼い子どもが3人おり、元夫も収入が安定せず定職につけない状況で離婚後も養育費の支払いは期待できない。
婚姻中も生活費が足りず夫の名義では借入ができないため、依頼者自身が借入をしたり、買い物をクレジットカードを利用して購入するなどして何とかやりくりをしていた。
しかし、クレジットカードの残高も膨らみ借金の返済も困難となり、離婚後は子供が幼いため働きに出ることもできず、生活保護を受けることになったが、その際にそれまでに作った借金を整理することが不可欠となり破産を弁護士に依頼した。
弁護士の見通し
収入の安定しない若年の元夫との婚姻期間中、養育しなければならない子供も3人おり、生活費の不足を補うため、やむなく借金やクレジットカードを利用したものであり、免責は問題なく認められる事案と見込まれた。
サポートの流れ
依頼者に必要書類の内容や必要な理由について丁寧に説明した。生活保護受給者については、生活保護の決定通知書を提出すれば市県民税課税台帳記載事項証明書の提出は不要となる。
子供3人を養育しているため、児童手当の受給証は必要となる。携帯電話会社がサービスとして提供している買い物の立替サービスに関する支払い債務については、月々の電話料金の支払いと不可分とする扱いをしているケースがあり、立替サービスの支払い債務を延滞すると電話の継続使用が難しくなる場合があるようなので注意が必要と思われる。
債務者は、婚姻時代に使用していた大型の自動車を所有していたが、年式がかなり古いため、査定の提出は不要であった。家計収支表の支出では電話料金の支出が大きく、その内訳・明細について説明が必要であった。
また、生活保護受給者であるため、弁護士費用については法テラスによる弁護士費用の援助申請を行い、これについても認められた。生活保護受給者の場合、破産手続き中は償還の猶予が認められ、最終的には償還が免除される見込みとなる。
結果
当初の見込みどおり、問題なく免責決定に至る。
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