個人再生

個人再生手続により、住宅ローン特別条項を利用して、住宅ローン以外の借金が5分の1以下に減った事例

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
1600
万円
300
万円
毎月の返済額
30
万円
5
万円

ご依頼の背景

借金の状況 1600万円以上
借金の理由 生活費、住宅ローン
借入先 消費者金融、信販、住宅金融支援機構、年金福祉協会

配偶者のがん治療費が高額にかかり、がん保険の保障内容も十分な内容でなかったため、高額にかかった医療費を、借り入れで、補ったため、借金を増やしたもの。
依頼者の収入は、少なくなかったものの、住宅ローン以外の一般債権は、1600万円で、自宅の所有不動産はなんとか残したいとの希望があり、住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生手続きの開始を申立てすることとなった。

弁護士の見通し

依頼者は、勤務先での役職も高く、収入は多かったため、再生手続きにより、住宅ローン以外の一般の債権を、減額すれば、再生計画に基づく返済の履行可能性は十分に認められる状況であった。

サポートの流れ

自宅不動産の評価額について査定が必要であった。
立地が、田舎であったため、査定書の取り付けが難しくなる可能性があったが、依頼者が、不動産業者に見積を依頼し、査定書の取り付けができた。
依頼者については、父親がなくなっており、相続に関する報告が必要であったが、実家の土地建物については、母親に相続登記を済ませていたため、再生計画を定める上での影響はなかった。
また、遺産である金融資産についても、母親がすべて相続しており、家族間のことで、分割協議書は作成していなかったものの、亡父の死亡自体が、10年以上前のことであり、また、実家の不動産については、前記のとおり、母親が単独で相続登記を取得していたところから、金融資産についても、母親が取得し、分割協議書を作成していなかったことについては、特段の問題にはならず、この点についても、再生計画案の作成において影響はなかった。

結果

一般債権の総額は1500万円以上と高額で、特段プラスとなる財産もなかったため、最低弁済額である300万円の返済計画を作成することとなった。
返済額の総額が、高額となるため、5年の返済計画を希望し、裁判所に提出し、書面決議に付されることとなった。
小規模個人再生手続きにより、債権者の過半数の異議が出ないことが認可の条件となる案件で、債権者は、14名(うち2名は住宅ローン債権者)であったが、どの債権者からも異議は提出されず、無事、再生計画の認可に至った。

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