個人再生
住宅資金特別条項を利用し、一般債権11社、合計930万円の債務について、5分の1に減縮が認められた事例
50代男性
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
930
万円
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186
万円
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毎月の返済額
13
万円
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3.5
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 930万円以上 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 銀行、信販 |
弁護士の見通し
住宅ローンが延滞状態であったため、延滞状態の解消あるいは、住宅ローン債権者との間で、返済計画の協議が必要な状況と考えられた。また、債務者名義のローンで購入し、実際にはローンの保証人である妻が通勤で利用している車があったため、ローン会社に対し、保証人である妻が支払いを継続することにより、車の引き上げを猶予してもらえるかどうか、車のローン会社と交渉する必要があった。
サポートの流れ
住宅ローンの延滞分の解消については、再生手続きの受任後、再生手続き中に解消することを目標にしたが、達成できず、逆に、住宅ローン会社の方から、延滞分を解消を含めた返済条件の緩和の提案があり、月々の返済額の減額や、ボーナス払い分をなしにするなどの対応をしていただき、結果的に、返済条件の変更の合意を交わすことにより、住宅ローンの返済の継続と、住宅ローン以外の一般債権について、減縮後の弁済額について、履行の見込みが立つこととなった。他方で、債務者名義のローンで購入した車両については、実際に使用しているローンの保証人でも妻からの継続返済をローン会社に提案したが、引き上げを強く求められ、応じざるをえない状況であった。また、再生積立金3万5000円を、毎月、代理弁護士の預り金口座に積み立てていただき、再生計画認可後の、履行の可能性を、裁判所に疎明した。
結果
住宅ローンについて、返済条件の変更の合意をしたため、再生計画には、変更後の返済条件に基づく返済を予定している旨を記載する必要があり、あわせて、これに関する住宅ローン会社の同意書を取り付けして、裁判所に提出する必要があった。再生計画(案)提出後、書面決議に付され、債権者側から、特段異議は述べられず、再生計画の認可決定に至った次第である