住宅ローン特別条項を利用して、個人再生により、住宅ローン以外の借金が5分の1に減った事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
940
万円
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189
万円
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毎月の返済額
10
万円
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3.2
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 940万円以上 |
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借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融、信販、銀行 |
債務者は、3000万円くらいの住宅ローンを組んで、家を購入したが、交際費や、生活費、子供の教育費等が、かさんで、住宅ローン以外の借金がかさんでいった。
借金を返済するため、ギャンブルにも手を出したが、かえって借金が膨らんでしまった。住宅ローンは、従前どおり支払いを続け、住宅ローン以外の借金を減らして、生活を立て直し、なおかる住宅を手放さなくて済むようにしてほしいとのことだった。
弁護士の見通し
借金の原因について、一部パチンコなどのギャンブルがあったが、個人再生手続きにおいては、破産手続きと違って、借金の原因は、それほど問題とされない。
ただし、今後、再生手続きに基づく支払いを継続する必要がある以上、借金の原因となったギャンブルについては、今後、手を出さない旨を約束する必要がある。
サポートの流れ
給与明細書3か月分、源泉徴収票2年分の提出が必要で、破産手続きより、提出書類が、やや多めとなる。今後、3年〜5年に渡って再生計画に基づく支払いが必要となるため、過去1年分よりも2年分の収入をチェックした方が、今後の収入の安定性や見込みを判断しやすいためである。
また、家計全体として、支払余力を判断するため、配偶者の収入や児童手当の金額の確認資料も必要となる。預貯金通帳も1年分の記帳内容が必要となることは破産と同様である。
また、長い間、記帳していなかったために、一括記帳がなされ、明細が通帳では確認できない場合には、窓口で取引明細書を請求する必要がある。生命保険の関係では、仮に解約した場合に戻ってくる解約金の証明書を、保険会社に提出する必要がある。
また、住宅ローン特別条項を利用する場合には、住宅の不動産登記簿謄本(共同担保目録付き)のほか、住宅ローンの契約書と住宅ローンの返済予定表が必要となる。住宅ローン契約書を紛失してしまっている場合には、債務者ないし弁護士から、住宅ローン債権者にコピーの送付を依頼すれば、通常、応じてくれる。
結果
当初の見込みどおり、問題なく、債務額の5分の1を5年分割で返済し、住宅ローンについては、従前どおりの条件で支払う内容による再生計画が認可され、確定した。
その他の解決事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
480
万円
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0
万円
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毎月の返済額
12
万円
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0
万円
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