6社、合計580万円超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
580
万円
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0
万円
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毎月の返済額
8
万円
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0
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 580万円以上 |
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借金の理由 | 保証人 |
借入先 | 消費者金融、信販、通信会社 |
依頼者は、平成3年頃に、当時、同居していた実家の両親が中古の居住用の土地建物を住宅ローンを利用して購入するにあたり、保証人となった。
その後、依頼者は、結婚して、実家を出たが、親が、住宅ローンの支払いが困難となり、一時的に依頼者も返済に協力したが、依頼者自身も、結婚後、子供が4人生まれ、子供の扶養で手一杯となり、実家の住宅ローンの支払いが難しくなった。
実家は、売却し、売却代金を、住宅ローンの一部返済に充当したものの、なお、500万円以上の住宅ローンの保証債務が残ったという状況で、保証債務を清算するため、破産手続きをとることを決めた。
弁護士の見通し
借金の原因は、実家の両親の住宅ローンの保証によるもので、免責の見通しはある。
実家の住宅ローンの返済に協力する際に、自分の家計の収支が悪化したため、消費者金融からの借り入れや通信料金の延滞も発生していたため、これらも合わせて、免責を取得することとなった。
サポートの流れ
依頼者自身はパート収入を月10万円ほど得ていた。配偶者の月収は、手取りで40万円弱と比較的収入が多かったが、借金の主な原因は、依頼者の実家の住宅ローンの保証債務であるため、配偶者の収入により、保証債務の返済に協力する理由はなく、裁判所でも、配偶者の収入とその使いみちについては、特段、問題にされなかった。
家計の内容としても、配偶者の車のローンに支払いや、家族の人数が多いため、食費や、水道光熱費、携帯電話料金等の支出が多く、返済の余裕はない状況であった。
結果
依頼者に特段の資産もなく、同時廃止として破産手続きは終了した。その後、免責も問題なく認められた。
なお、申立の際の弁護士費用(着手金)の支払いについては、法テラスの援助を申請したが、依頼者家族(5人家族)を前提とした法テラス利用のための資力(収入)基準についても、配偶者の得ている賞与額を考慮すると、資力(収入)基準を上回る状況だったため、法テラスの援助利用は不可となり、直接、弁護士と依頼者との間で委任契約を締結し、弁護士費用を分割払いとして対応した。
その他の解決事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
415
万円
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271
万円
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毎月の返済額
9
万円
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4.5
万円
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