任意整理のスケジュールと手続き期間
任意整理は原則として2ヵ月~3ヵ月程度で終了し、書類収集等のこまごまとして手続きもすべて弁護士に任せられます。弁護士が債権者とのあいだに介入することで、督促対応や返済の必要性に迫られることなく、交渉と同時並行で生活再建を目指すことも可能です。
これから借金問題を解決しようとする人が今後の生活をイメージできるよう、任意整理がどんなフローで進むのか解説します。
任意整理の手続きの流れ
任意整理はあくまでも私的な話し合いによって進む手続きであり、裁判所等の公的機関にスケジュール指定を受けるわけではありません。あくまでも当事者(弁護士と債権者)双方の都合で進み、初回相談から最大3ヵ月程度で和解成立に至るのが一般的です。
【任意整理のスケジュール】
①弁護士への依頼
まずは弁護士と借金の状況について話し合い、任意整理の是非についてアドバイスをもらいます。
当事務所でご依頼いただく際は、借入先が分かるメモとご印鑑のみ準備をお願いしております。相談にあたって書類収集などの特別な準備は不要です。夜間・土日でもご相談いただけますので(土日は要予約)、お気軽にお問い合わせください。
②受任通知の送付(最短即日)
弁護士と委任契約を結ぶと、債権者のもとへ「受任通知」が送付されます。以降の督促は停止され、連絡のやりとりは全て弁護士を通します。
③債権調査(2週間~)
受任通知の送付と同時に、弁護士から交渉先の債権者へ「取引履歴の開示」を依頼する書面が送られます。
④利息引き直し計算(1週間程度)
「取引履歴の開示」の回答が届きしだい、債務の正確な情報を把握して減額計算を始めます。
現在の契約で発生している利息を0%として計算し、過去に払いすぎた利息(過払い金)を残債に充当することで、和解成立後の残債を割り出します。
⑤和解交渉(2ヵ月程度)
利息引き直し計算が終了しだい、弁護士と債権者とのあいだで話し合い(和解交渉)が始まります。郵送事情や債権者のレスポンス速度によるものの、合意にいたるまで目安2ヵ月程度の時間がかかります。
当事務所では依頼される方の不安・疑問を随時解消できるよう、連絡を密にして状況報告や質疑応答を行っています。ご依頼当初にLINEなどやり取りのしやすい方法をご指定いただけますので、気軽にお尋ねください。
⑥和解成立・支払い開始
交渉で合意が成立すると「和解契約書」を交わし、弁護士から依頼人へ最終報告が行われます。以降2週間~1ヵ月程度で合意内容に沿った支払いを開始し、取り決めた期限に従って完済を目指します。
督促が止まる・返済が不要になる
弁護士への依頼時点で「受任通知」が債権者に送付され、以降は督促が止みます。交渉にあたっては債務額を確定させる必要性があるため、和解成立までのあいだ返済も一時中断できます。
依頼人自身での対応はほぼ不要
任意整理手続きの全体を通して、依頼人自身で行う対応(書類収集等)はほとんどありません。和解交渉(前項⑤)の段階で訴訟に発展するケースがあるものの、訴訟提起後の手続きも弁護士に一切任せられます。
もちろん、債務整理について何らかの書類が自宅に届くこともありません。弁護士が代理で書類を受け取り、適切な対応を行います。
和解成立後の返済方法
任意整理後で最も重要なステップは、和解成立後3年~5年に渡る返済期間です。
毎月返済額は弁護士の口座を通して振り込まれるため、自身で返済日管理や振込の手間を負う必要はありません。
「うっかり返済日を忘れてしまうことがある」という人でも、安心して完済を目指せます。
当事務所での任意整理のポリシー
宮重法律事務所では、できるだけ返済期間を延ばして1回あたりの返済額を減らせるよう、粘り強く交渉を行っています。
年単位の返済となる以上、ご依頼後の生活の変化(収入減や新しい将来計画)は十分にあり得ることです。返済に充てられる余剰分が減ったとしても家計に無理が生じないよう、ゆとりを確保しておくことは大切です。
任意整理後は無利息となるため、返済期間を延長させてもご負担額が増えることはありません。
「勇気を出して借金を整理してよかった」と思える、最良の結果をお約束します。
任意整理中も普段通り生活できます
任意整理の手続きを始めても、生活品質が損なわれることはありません。
弁護士が代理人として債権者とのあいだに立つことで、督促や返済・書類収集の手間に悩まされることなく家計再建に集中できます。
任意整理手続きでの本番は、むしろ和解成立後にあります。
収支状況の回復を妨げない返済期間・返済額を実現できるかどうかは、弁護士の力量しだいです。
20年以上のキャリアを持つ宮重法律事務所は、債権者の対応傾向・裁判所運用の情報に精通しています。まずは今後の見通しを立てるため、電話・メール・LINEなどご都合のよい方法でご相談ください。