個人再生のメリット&デメリット―借金の減額幅&手続き要件の解説

個人再生の最大のメリットは、ローン返済中の持ち家を手放さずに大幅減額を実現出来る点です。財産処分や職業制限を受けることもなく、手続きを開始してもこれまでと変わらない生活を送れるのもメリットです。

他の債務整理に比べて長所と短所のバランスのよい手続きですが、手続き後も支払いが継続する点に要注意です。どのケースにも適しているとは一概に言えず、弁護士による慎重な検討が必要となるでしょう。
個人再生という手段を初めて知った人でもすぐに理解できるよう、メリットとデメリットを整理して解説します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に減額を認めてもらい、自身で策定した再生計画案(=減額後の返済計画書)に沿って完済を目指す手続きです。
個人再生のルールを定める民事再生法では「住宅資金特別条項」(住宅ローン特例)が設けられており、本特例を適用することで住宅ローンを整理対象から除外することができます。

【参考】個人再生の手続きの流れ

  1. 債権調査
  2. 再生手続きの開始
  3. 再生計画案の提出
  4. 裁判所と債権者の同意
  5. 再生認可決定

⇒返済開始

個人再生の減額幅

個人再生の目立った特徴は「減額可能額の大きさ」です。
今ある債務を最大で1/5程度(下限100万円)まで圧縮でき、原則3年以内(収入状況等によって、4年〜5年への延長も認められる場合もあり)で無理のない返済を続けていくことが出来ます。

【参考】個人再生手続き後の最低弁済額
元の債務額 最低弁済額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 債務総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 債務総額の1/10

個人再生のメリット

個人再生は他の整理方法(任意整理・自己破産)のデメリットを克服した手続きであり、元の生活の維持と減額効果の両方を重視したいときに適しています。

住宅等の財産を手元に残せる

個人再生では、住宅ローン返済中の持ち家を手元に残せるだけでなく、住宅以外の財産についても強制的な処分は行われません。家具家電類・ローン返済済みの自家用車などの資産は、再生計画案に支障が出ない限り確保できます。

任意整理よりも減額効果が大きい

よく似た手続きとして「任意整理」が挙げられますが、減額効果には大差があります。
任意整理が利息部分しかカットできないのに対し、個人再生は元本部分も含めて減額できるからです。

職業や身分制限を受けない

専門職・会社経営者・判断能力が低下した家族のために後見業務を行う人は、自己破産することで一時的に業務できなくなる恐れがあります。
個人再生では職業や身分の制限がないため、仕事に差支えが出ることを恐れる必要はありません。

個人再生のデメリット

一見すると個人再生は他の債務整理手法に比べて優れているように思えますが、その限りとは決して言えません。手続きの要件やタイミングなどについて、弁護士による慎重な検討を要します。

最長10年間は新規借入が極めて困難になる

個人再生したことは信用情報※に異動記録が残され、いわゆる「ブラックリスト」(金融ブラック)と呼ばれる状態になります。官報保存期限(最長10年)が経過して異動記録が抹消されるまで、ローンを利用することは極めて困難です。

※信用情報とは
過去5~10年に渡るローン利用履歴を収集し、契約者ごとに返済状況をまとめたデータです。金融機関の与信審査で活用されており、新規契約もしくは契約更新の可否を判断するための重要な判断材料とされています。

氏名住所が官報公告される

「官報」とは政府が発行する機関誌であり、税務関係者や株主などが閲覧する紙面です。
個人再生手続きを開始すると、債権者に届出を呼びかけるため2回もしくは3回にわたって氏名住所が官報に掲載(=公告)されます。

手続きの要件が厳しい

個人再生の最も難しい点は、手続き要件の厳しさです。そもそも手続きの前提として、再生計画案が達成できるだけの収入の余剰分(最低でも100万円を3年間(もっとも、4年〜5年で分割返済できる余力があれば、再生計画が認可される可能性も少なくありません)で分割返済できる金額)が必須です。

さらに課題となるのは、手続き方法(小規模個人再生か給与所得者等再生か)の選択です。
ここでまず、各方法の要件についてまとめます。

【参考】個人再生(小規模個人再生・給与所得者再生)の手続き要件
手続き名称 申立人 債権者の同意 最低弁済額
小規模個人再生 継続して収入を得る見込みがある 要※ ①・②のいずれか多い方
①法定の最低弁済額
②保有財産の評価額(=清算価値)
給与所得者再生 給与所得者または定期収入がある 不要 ①~③のいずれか多い方
①法定の最低弁済額
②保有財産の評価額(=清算価値)
③可処分所得の2年分以上

※債権者の同意要件(小規模個人再生の場合)
…債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと
※2可処分所得とは
仮に借金がゼロだったとすると、年収から最低限の生活費を除いた余剰分である「可処分所得」を相当額確保できるでしょう。
可処分所得が多い場合には小規模個人再生が適していますが、債権者の同意が必須となります。債権者の同意を避けたいのであれば給与所得者再生が適しますが、可処分所得に着目されて思うように減額効果が得られない可能性があります。

以上のように、個人再生を検討する際には、資産・収入状況や債権者の出方を見ながら手続き方針を見定めなければなりません。再生手続きを認める際の細かい条件については、裁判所ごとの運用にも差があります。
知識だけでなく経験を十分に積んだ弁護士だからこそ、個人再生を成功に導けます。

個人再生の円滑な成功を実現します

個人再生のメリットは、ローン支払い中の住宅を含む財産処分を開始しながら、下限100万円までの大幅受けられる点です。職業や身分に対する制限を受けないことから、一部の国家資格を活用した職業や後見人業務を行う人にも適しています。

一方で、手続きに際しては「要件や運用に対する深い理解」が求められると言わざるを得ません。減額効果を最大限引き出すため、的確に手続きをプランニングできる弁護士のサポートが必要です。

これまで3,000件以上の借金問題を扱った宮重法律事務所では、ご依頼ケース毎に地裁での運用を含め、丁寧に見通しを立てています。
個人再生が適しているのか、他の債務整理と比べてどのように違いがあるのか、ご納得のゆくまで何度でもご相談可能です。お仕事やご家庭の状況を含め、まずはご状況をお聞かせください。

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