過払い金請求の手続きの流れ―弁護士依頼時のポイント
弁護士に過払い金請求を依頼した場合、2ヵ月~3ヵ月程度で返還が実施されるのが一般的です。手続き全体において依頼人自身が対応すべきことはほとんどなく、取引当時の資料がまったくない状態でも請求を進められます。
請求の煩雑さや訴訟の可能性について不安のある人へ、過払い金請求の全体の流れについて解説します。
過払い金返還のスケジュール
過払い金請求にあたっては、取引履歴をもとに利息の支払い状況を調査し、請求額を確定させてから交渉を行います。交渉開始以降のスケジュールに厳格な定めはないものの、およそ3ヵ月程度で返還の合意に至るのが一般的です。
過払い金返還のスケジュール
・弁護士に相談
・受任通知送付
↓2週間程度
・取引履歴の開示
↓1週間~2週間程度
・利息引き直し計算
・返還交渉の開始
↓2ヵ月程度
・返還の合意締結
↓2週間程度
・過払い金の返還
過払い金返還請求時の必要書類
交渉にあたっては以下の書面が必要となりますが、自力で揃える必要はありません。
手元に契約当時の資料がまったくない場合でも、代理弁護士に収集・作成を任せられます。
【過払い金返還請求時の必要書類】
- 契約書・利用明細
- 取引履歴(貸金業者から開示されるもの)
- 利息制限法に基づく引き直し計算書
- 過払い金返還請求書
宮重法律事務所では、当時の借入先が分かるメモ・ご印鑑が最低限あれば着手可能です。面談時に必要なお持ち物については、事前にメールやLINE等でご案内しています。
手続き開始時点でまだ債務が残っている場合
過払い金請求の開始時点で残債がある場合、受任通知送付から返還の合意成立までのあいだ、一時的に返済不要となります。この間、督促されることもありません。
注意しなければならないのは、残債がある状態で過払い金請求を始めた場合、信用情報※に異動記録が残される点です。いったん異動記録が生じるとローンの新規利用が難しくなるため、事前にリスクを確認しておく必要があります。
※信用情報とは
過去5~10年に渡るローン利用履歴を収集し、契約者ごとに返済状況をまとめたデータです。金融機関の与信審査で活用されており、新規契約もしくは契約更新の可否を判断するための重要な判断材料とされています。
当事務所では、過払い金請求の着手前に「現在ご利用中の債権者」をお伺いし、今後の見通しをお伝えしています。ケース毎に生じ得るデメリットは全て説明いたしますので、ご安心ください。
訴訟を行う場合の流れ
貸金業者とのあいだで主張が折り合わない場合、交渉中に訴訟提起を行う場合があります。訴状準備や口頭弁論期日の対応はすべて弁護士が行い、裁判所から書類が自宅に届くこともありません。
過払い金請求訴訟の流れ
・訴訟提起
↓1ヵ月程度
・口頭弁論期日
↓1ヵ月に1度(解決できるまで繰り返す)
・判決or訴訟上の和解or訴訟外での和解
↓2週間程度
・過払い金の返還
過払い金請求手続きのポイント
過払い金請求中は、成功確率や訴訟の可能性を中心にさまざまな不安が生じます。よくある質問を元に、手続きの不安を解くための2つのポイントを紹介します。
滞納中でも手続きできる
請求先の貸金業者で滞納中であっても、過払い金請求を始めることに何ら不当性はありません。
過払い金は業者側の「不当利得」であり、金銭貸借契約の状況に関わらず返還義務を法的に生じているからです。
弁護士に依頼することで、請求と共に残債の返済方法についても話し合い、現在生じている利息のカット・返済期間の延長を実現できます。
当時の取引先が存在しない場合でも請求できる場合あり
過払い金(グレーゾーン金利)が生じていたのは2010年の法改正以前であり、当時の取引先が企業再編により消滅しているケースは珍しくありません。
このような状況下でも、弁護士による調査で返還義務を負う業者(吸収合併先)を特定することで、請求できる可能性があります。
過払い金発生から10年以上経っていても請求できる
過払い金請求権には10年の消滅時効(民法第167条)があるものの、同じ債権者との直近の取引履歴との連続性を主張することで、返還に成功する可能性があります。
10年経過後の過払い金請求を巡っては訴訟提起の可能性が高いものの、問題に精通した弁護士の手で合意成立の可能性を最大限引き出せます。
実績豊富な弁護士が過払い金を取り戻します
過払い金返還が実現するまでの3ヵ月間のあいだ、取引履歴の調査・交渉・訴訟対応は一切弁護士に任せられます。取引当時の資料がまったく残っていない場合や、請求先の業者で滞納中であっても、返還成功の可能性に影響はありません。
宮重法律事務所では、返還請求に成功した場合の経済的利益を最大化するため、費用のリーズナブル化にも努めています。
個別の見通しや疑問点については、納得のゆくまでご相談ください。電話・メール・LINEなど、ご都合の良い方法で無料相談していただけます。