住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きについて、認可された事例
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
1100
万円
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500
万円
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毎月の返済額
18
万円
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8.3
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 1100万円以上 |
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借金の理由 | FX取引 |
借入先 | 銀行、信販 |
弁護士の見通し
住宅を確保するには、個人再生手続きによる住宅資金特別条項の利用しか選択肢がない状況であった。当初、住宅ローン以外の債務については、5分の1に減縮できるのではないか見込まれたが、住宅の査定価格が高額で、住宅ローンの残高より300万円程度、余剰がでる結果となった。これについては、全額清算価値に計上することになったため、再生計画に基づく最低弁済額が、その他の金融資産等も含めた清算価値を基準に500万円と高額になった。しかしながら、依頼者としては、住宅の維持は最優先事項であり、また、夫婦ともに、正社員の共働きで、家計収支上の返済余力は、認めらる状況であったため、そのまま、再生手続きをすすめることとなった。
サポートの流れ
本件は、清算価値に基づき最低弁済額を定めることになった。金融資産については、自由財産相当額を控除した上で、清算価値に計上することとなった。住宅資金特別条項利用の場合は、住宅ローンの契約書のほか月々の返済額と元利金の充当関係、返済後の残高をまとめた返済予定表、さらに、住宅ローンの保証会社への保証委託契約書の準備が必要になるため、準備した。また、住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立書の提出も必要となるため提出した。また、本件では、再生計画に基づく返済額が高額となるため、再生積立金の積立を、確実にしていただくよう助言した。
結果
再生積立金の代理弁護士の預り金口座への振り込みを確実にしていただいたため、家計収支表上の収支状況も考慮され、再生計画の履行の見込みがあるとして、再生計画の認可決定が下りるにいたった。なお、清算価値を基準に再生計画案を作成する場合には、財産目録記載の財産の変動の状況を、再生計画案の提出時に、再度、裁判所に提出する必要があり、変動後の清算価値を前提に、返済総額を確定し、返済契約を作成する必要があった
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