1400万の借金を破産手続きを進め、最終的に借金全額が免除された事例
ご相談前 | ご相談後 |
---|---|
借金総額
1400
万円
|
0
万円
|
毎月の返済額
30
万円
|
0
万円
|
ご依頼の背景
借金の状況 | 1400万円以上 |
---|---|
借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融、銀行 |
車のローンや、子供の教育ローン等のまとまった出費について、銀行からまとまった借入を行い、返済に行き詰まると、消費者金融からも、借入れを増やしていくことなり、買い物でクレジットカードを利用することを繰り返した。
借金が総額1400万円、月々の返済が30万円程度まで膨れ上がった。収入も少なくないとはいえ、毎月30万円もの、返済を継続するのは到底、困難で、年齢的にも、勤務先の定年までの期間もそれほど長くはないため、返済の継続が困難と判断し、破産を依頼するに至った。
弁護士の見通し
借金の原因は、車のローンや教育資金であり、免責は許可される見通し。ただし、退職金の見込額の8分の1が、同時廃止基準(20万円未満)を大幅に上回ることから、管財事件になることは避けられない。
サポートの流れ
退職金については、退職規定の内容をもとに、勤続年数や、給与明細書の基本給等の記載をもとに算出し、別途、退職金の証明書の提出は不要となった。
資産である退職金見込み額の8分の1相当額や所有していた軽自動車の評価額の合計額から、自由財産相当額99万円を控除した残額程度を管財人口座に積立て、積立完了後に、破産管財人において、退職金債権や、自動車の所有権を、破産者に戻す方法により、処理された。
会社の団体保険に数口加入していたが、これについては、解約返戻金がない契約のため、資産評価はされなかった。管財事件としての破産予納金は20万円とされた。
また、車については、当初、信販会社で車のローンを組み、その後、銀行で借り換えをおこなったが、その際に、車の所有者名義が、破産者に移転されたため、車の引き上げが行われることはなく、引き続き、車を使用することができた。
また、破産者の資産に上場株式があったが、これについては、実際に売却して、破産財団に組入れした。
結果
当初の見込みどおり、免責許可となった。破産原因についても、破産管財人からも、調査があったが、特段の免責不許可事事由は認められないとの意見が提出され、上記の結果のとおり、免責許可となり終了した。